海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第三百二十六号
第4条(人の生命又は身体を害する罪等)
法第七条第二号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条から第七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第百六条(同条第三号を除く。)、第百八条、第百九条若しくは第百十条第一項に規定する罪、同法第百十一条第一項に規定する罪(同法第百九条第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二条に規定する罪、同法第百十七条第一項に規定する罪(同法第百十条に規定する物を損壊する行為にあっては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八条第一項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第二項若しくは同法第百十九条、第百二十条、第百二十四条第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条(同法第百二十六条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四条から第百四十六条まで、第百八十一条、第百九十六条、第百九十九条、第二百二条から第二百五条まで、第二百十三条後段、第二百十四条から第二百十六条まで、第二百十八条、第二百十九条若しくは第二百二十一条に規定する罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七条第一項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇ほう助する目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七条第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一号において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。同号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十条、第二百四十一条第三項、第二百四十三条(同法第二百四十条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十条後段に規定する罪 二 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条、第二条又は第四条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。) 三 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)第二条又は第三条に規定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二に規定する罪又は同法第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。) 五 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条に規定する罪(刑法第二百四十条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。) 六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十九条の二に規定する罪 七 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第二条に規定する罪 八 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第二条に規定する罪 九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第四条に規定する罪 十一 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪 十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項から第三項までに規定する罪 十三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪又は同法第四十条に規定する罪 十四 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第五条に規定する罪 十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条に規定する罪 十六 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)若しくは第六条(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第六条の二第一項若しくは第二項に規定する罪(同条第一項第一号に掲げる罪(同法第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪、刑法第百八条若しくは第百九条第一項の罪、同法第百十七条第一項の罪(同法第百八条又は第百九条第一項の例により処断すべきものに限る。)、同法第百十九条、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百四十六条前段若しくは第二百四条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第一項の罪、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第一項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項の罪、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十七条第一項の罪又は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。) 十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。) 十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第四条に規定する罪