感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号 第67条 一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。