感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第69条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。 二 第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
2 第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。