感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号
第56の5条(一種病原体等の譲渡し及び譲受けの禁止)
何人も、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣の承認を得て、他の特定一種病原体等所持者に譲り渡し、又は他の特定一種病原体等所持者若しくは一種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合 二 一種滅菌譲渡義務者が、特定一種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、特定一種病原体等所持者に譲り渡す場合