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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則平成十年厚生省令第九十九号

第31の4条(譲渡しの制限)

法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし