海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第三百二十六号 第2条(法第二条第四号の政令で定める物資) 法第二条第四号の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。 一 原油 二 小麦 三 大豆 四 塩 五 鉄鉱石 六 石炭 七 ナフサ 八 液化石油ガス 九 メタノール