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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第三百二十六号

第1条(海賊多発海域)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める海域は、北緯八度五十二分東経七十八度八分の点と北緯六度五十六分東経七十九度五十四分の点を結んだ線、北緯七度二分東経八十一度五十分の点、南緯十度東経八十一度五十分の点及び南緯十度東経三十九度四十八分の点を順次結んだ線、北緯二十五度五十九分東経五十六度二十四分の点と北緯二十五度五十分東経五十七度十九分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。