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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令平成二十五年政令第三百二十六号

第6条(通過海域)

法第十四条第一項の政令で定める外国の領海は、北緯十二度四十七分東経四十五度の点、北緯十一度四十八分東経四十五度の点及び北緯十一度二十七分東経四十三度十五分の点を順次結んだ線、北緯十六度二十三分東経三十九度十分の点と北緯十六度二十三分東経四十二度四十七分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。