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更生保護事業法
平成七年法律第八十六号
第14の2条
(財産目録の作成及び備置き)
更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
更生保護事業法
第69条
引用
更生保護事業法施行規則
第9条
(設立時の財産目録の備付け等)
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