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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第69条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、更生保護法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第八条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 二 第十四条の二の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 三 第二十七条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第二十九条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 五 第三十一条の二第二項又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。 六 第三十一条の九第一項又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 七 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 八 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。

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なし