更生保護事業法平成七年法律第八十六号 第36条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、更生保護法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。