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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第29条(財産目録等の備付け等)

更生保護法人は、毎会計年度終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(収益事業については損益計算書)を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 理事長は、前項の書類を監事に提出しなければならない。 3 更生保護法人は、第一項の書類について、請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。

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なし