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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第35条

更生保護法人は、前条第二項の認可があったときは、その認可の通知のあった日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 更生保護法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。

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なし