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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第27条(定款の変更)

定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く。)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第十二条の規定は、前項の認可について準用する。 3 更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。