更生保護事業法平成七年法律第八十六号 第17条(理事長及び理事の職務) 理事長は、更生保護法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して更生保護法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。