更生保護事業法施行規則平成八年法務省令第二十五号 第10の2条(役員の欠格事由) 法第二十一条第五号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により法第十七条及び法第十九条に定める職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。