HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第51条(事業成績等の報告)

認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし