更生保護事業法平成七年法律第八十六号 第51条(事業成績等の報告) 認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。