更生保護事業法平成七年法律第八十六号
第56の2条(届出事業者に対する監督)
第五十一条、第五十二条、第五十五条及び前条の規定は、届出事業者(第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。以下同じ。)について準用する。
2 法務大臣は、届出事業者につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又はその停止を命ずることができる。 一 被保護者の処遇につき不当な行為をしたとき。 二 前項において準用する第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 前項において準用する第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。 四 前項において準用する第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五 第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。
3 更生保護法人以外の届出事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。
4 届出事業者の代表者その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)が、更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第二項と同様とする。