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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第62条(地方更生保護委員会への委任)

この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。 ただし、第十条、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで、並びに第五十七条の二第一項及び第二項に規定する権限については、この限りでない。