更生保護事業法平成七年法律第八十六号 第52条(帳簿の備付け等) 認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 一 被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿 二 被保護者の名簿 三 保管金品台帳 四 会計簿 五 寄附金について、その寄附者及び金額を明らかにする帳簿