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保険業法平成七年法律第百五号

第61の9条(担保付社債信託法等の適用関係)

社債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社法第二条第二十三号(定義)に規定する社債とみなす。

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なし