保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第9の2条(相互会社の社債発行に関する法令の適用)
法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)とし、法第六十一条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第二編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。 この場合において、企業担保法第四条第一項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。