企業担保法昭和三十三年法律第百六号 第4条(登記) 企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。 ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。 2 企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。