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保険業法平成七年法律第百五号

第61条(募集社債に関する事項の決定)

相互会社は、その発行する社債(この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この款において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集社債の総額 二 各募集社債の金額 三 募集社債の利率 四 募集社債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 社債券を発行するときは、その旨 七 社債権者が第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十二 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 22

準用 保険業法 第53の23の3条 (監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 準用 保険業法 第61の8条 (社債権者集会) 準用 保険業法 第329条 (社員等の権利の行使に関する贈収賄罪) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第264条 (募集社債を引き受ける者の募集) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 保険業法 第53の14条 (取締役会の権限等) 引用 保険業法 第53の35条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 引用 保険業法 第61の3条 (募集社債の割当て) 引用 保険業法 第61の5条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第61の7条 (社債管理者の権限等) 引用 保険業法 第180の12条 (清算人の第三者に対する損害賠償責任) 引用 保険業法 第180の14条 (清算人会の権限等) 引用 保険業法 第325条 (虚偽文書行使等の罪) 引用 保険業法施行令 第9の2条 (相互会社の社債発行に関する法令の適用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第265条 (更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等) 引用 保険業法施行規則 第23の7条 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項) 引用 保険業法施行規則 第23の16の5条 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項) 引用 保険業法施行規則 第31条 (募集事項) 引用 保険業法施行規則 第110の4条 (社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条