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保険業法平成七年法律第百五号

第159条

相互会社は、他の相互会社又は保険業を営む株式会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする相互会社又は株式会社は、合併契約を締結しなければならない。 2 前項の場合において、合併後存続する会社又は合併により設立する会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社でなければならない。 一 相互会社と相互会社とが合併をする場合 相互会社 二 相互会社と保険業を営む株式会社とが合併をする場合 相互会社又は保険業を営む株式会社

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なし