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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第17の17条(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第一項 株主又は設立時株主 株主又は社員 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 株主又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。) 本店 本店又は主たる事務所

この条文を準用・引用する条文 0

なし