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保険業法平成七年法律第百五号

第173の5条(分割手続中の契約)

分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。 2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。

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なし