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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第105の5の4条(分割手続中の契約に係る通知事項)

法第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし