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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第105の5の4条
(分割手続中の契約に係る通知事項)
法第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
引用
保険業法
第173の5条
(分割手続中の契約)
引用
保険業法施行規則
第105の3条
(会社分割に係る公告事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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