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保険業法
平成七年法律第百五号
第180の6条
(監査役の任期)
第五十三条の六の規定は、清算相互会社の監査役については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第53の6条
(監査役の任期)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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