HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第53の6条(監査役の任期)

監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 会社法第三百三十六条第三項及び第四項(第二号に係る部分に限る。)(監査役の任期)の規定は、相互会社の監査役について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。