HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第6条(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の六第二項の規定において相互会社の監査役について会社法第三百三十六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百三十六条第四項(第二号に係る部分に限る。) 前三項 前項及び保険業法第五十三条の六第一項