HoureiLLM 法令を意味で引く
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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第20条(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者とする。