保険業法平成七年法律第百五号 第265の22条(会員名簿の縦覧等) 機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。