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保険業法平成七年法律第百五号

第265の22条(会員名簿の縦覧等)

機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。

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なし

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