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保険業法平成七年法律第百五号

第336条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 一 第二百六十五条の二十二の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。 二 第二百六十五条の四十五第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。