HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第26条(業務の休廃止)

指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文が引く先 0

なし