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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第47条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。 二 第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし