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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第30条(報告及び立入検査)

主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし