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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第29条(帳簿)

指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし