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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
平成七年法律第百十二号
第46条
第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第20条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第49条
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