容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号 第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。