建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号 第19条(計画認定建築物に係る報告の徴収) 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。