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建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者 三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 五 第三十九条第二項の規定に違反した者 六 第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

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なし