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建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号

第36条(債務保証業務規程)

センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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なし