HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第43条(債務保証業務規程で定めるべき事項)

法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 被保証人の資格 二 保証の範囲 三 保証の金額の合計額の最高限度 四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 五 保証契約の締結及び変更に関する事項 六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 七 保証債務の弁済に関する事項 八 求償権の行使方法及び償却に関する事項 九 業務の委託に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし