昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号
第2条
企業再建整備法施行令第十六条、第十七条、第十九条乃至第二十三条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。 但し、第十六条中「第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社という。)は」とあるのは「昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第三号(閉鎖機関令第十一条及び第二十八条の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第一条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第十五条第一項又は第二項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において」とあるのは「閉鎖機関令第一条の規定による指定があつた日(旧昭和二十年大蔵・外務・内務・司法省令第一号別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第六項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計画に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第十八条の規定による公告の日から一箇月後二箇月以内に」とあるのは「払込期日の二週間前に」と、第十七条中「その所有する株式」とあるのは「その旧勘定に属する株式」と、第十七条及び第十九条中「決定整備計画の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条第一項中「未払込株金徴収会社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第十九条中「第十七条第一項の規定により報告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第十七条第一項の規定による催告があつた場合において」と、「第一項の規定の適用を受ける法人」とあるのは「第一項の規定の適用を受ける者」と、第二十条及び第二十一条中「その催告のあつた株式」とあるのは「その催告のあつた旧勘定に属する株式」と、第二十四条第一項中「第十八条」とあるのは「第十九条」と、第二十九条中「第十三条」とあるのは「令第一条」と読み替えるものとする。