閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号 第1条 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣(以下所管大臣という。)の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行う。