昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号
第7条
会社経理応急措置法に定める特別経理会社につき閉鎖機関令第一条の規定による指定があつた場合において、指定日から、当該特別経理会社の旧勘定の先取特権、質権又は抵当権は、会社経理応急措置法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その目的であつた会社財産について消滅せず又は会社経理応急措置法第十二条第二項の会社財産は、当該財団から除かれなかつたものとみなす。 但し、新勘定に所属せしめられた会社財産が当該会社以外の者の所属に帰した場合又は会社経理応急措置法第十二条第二項の会社財産が当該財団以外の財団に属せしめられ若しくは第三者の権利の目的となつた場合においては、この限りでない。
前項の先取特権、質権又は抵当権と、これらの権利の目的であつた会社財産が新勘定に所属した後当該会社財産の上に生じた先取特権、質権又は抵当権との間の順位に関しては、前項の先取特権、質権又は抵当権は、指定日において、設定されたものとみなす。
第一項但書の場合において、同項但書の会社財産に対して先取特権、質権又は抵当権を有した者は、第四順位における他の債権者に先立つて同項の旧債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の規定は、第四順位において、民法の一般の先取特権の行使を妨げない。