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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第25の2条

日本銀行及び金融機関は、資本に未払込金があるときは、その全額について、昭和二十三年三月三十一日(損害保険会社及び地方農業会にあつては四月十四日)までの日を払込期日とする未払込株金(未払込出資金を含む。以下同じ。)の払込の催告をしなければならない。 日本銀行、恩給金庫及び庶民金庫の株主である国が前項の規定により払込の催告を受けた場合において、その払込期日が当該催告に係る未払込株金の払込に関する予算の成立の日以前であるときは、当該未払込株金は、当該予算の成立の日後遅滞なく払い込めば足りるものとする。 金融機関が第一項の規定により未払込株金の払込の催告をなした場合において、払込期日までに払込をしない株主が左の各号の一に該当するときは、その株主の当該未払込株金の払込については、第二十五条の七、商法第二百十三条第二項及び民事訴訟法第六編の規定は、これを適用しない。 この場合においては、当該株主は、遅滞の責に任じないものとし、各別の通知により第二回の催告を受けることが可能となつたときは、第二回の催告を受けるものとする。 一 閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関 二 連合国人 三 本邦人以外の者で本邦以外の地域に住所を有するもの 前項の場合において、同項の日までに未払込株金の払込のなかつた株式を譲り受けた者が同項各号に掲げる者及び本邦以外の地域に住所を有する者以外の者であるときは、その株主は、譲受の日から二週間以内に、当該未払込株金の払込をしなければならない。

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