主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号
第4条(生産調整方針の変更等)
法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 法第五条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五条第一項の認定を取り消すことができる。 一 法第五条第一項の認定に係る生産調整方針(第一項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号及び第三号において「認定生産調整方針」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。 二 正当な理由がないのに認定生産調整方針に定められた法第五条第二項第二号に掲げる事項が適切に実施されていないと認めるとき。 三 認定生産調整方針が法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。