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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第十七号

第4条(生産調整方針の認定基準)

法第五条第三項第三号(令第四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、生産調整方針の内容が法令に違反するものでないこととする。